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学校感染症・登校許可証明書について<医務室>

2010/11/13

※学校保健安全法には学校感染症が決められており、感染症ごとに出席停止の期間の基準が定められています。
(麻疹・インフルエンザ・咽頭結膜熱・水痘・百日咳・風疹・流行性耳下腺炎・結核等)

 

学生の皆さんで上記感染症に罹患あるいは罹患の疑いがある場合、必ず医療機関で医師の診断を受け、登校せずに医務室(直通078-435-2703)に電話連絡を入れてください。
治癒して登校する場合には、感染症登校許証明書を医療機関に発行してもらい、それを持ってまず医務室に来室してください。
医師の診断がないものは、受け付けられないので注意してください。

(感染症登校許可証明書は、をダウンロード、もしくは医務室まで取りに来てください。)


本学では公に認められた公欠制度はありません。

上記の理由により授業を欠席した場合は、担当教員に感染症登校許可証明書を提示してください。ただし、取り扱いは担当教員の判断によります。


また、普段から、手洗い・うがいを遂行し、咳やくしゃみがある場合にはマスクを使用し、
「うつらない」「うつさない」の咳エチケットを励行しましょう。

医務室には、不織布製の使い捨てマスクを無料で常備しています。
熱・咳・くしゃみ等がある場合や感染予防のために使用してください。


ご不明な点がある場合には、医務室までお問い合わせください。

医務室ホームページ http://kobe-konan.weblogs.jp/sas/02/

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